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渋谷の矯正歯科|渋谷歯科
電話でのお問い合わせ0120-461-831
アクセス | JR山手線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩3分 |
診療時間 | 9:00~13:00 / 14:00~19:00 ※2025年4月1日より診療時間変更 |
矯正治療を受けたいけれど費用が心配だな、何か利用できる補助はないかしら…の質問にお答えします。
高額な治療ですから、利用できる制度は上手に利用したいですよね。
医療費としての出費の多くは、確定申告の手続きをすることで医療費控除の対象となります。矯正治療に関しても例外ではありません。
ただし、矯正治療のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
自分自身や家族のため1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
支払った医療費の一部が実際に返還されるというわけではなく、所得税が軽減されることによって間接的に還付されるのです。お勤めの方は、毎月お給料から所得税が天引きされており、年末調整をしてもらえます。多く天引きされていた場合は、年末調整の時に調整してもらえます。しかし、医療費が多くかかってしまった年は、確定申告の手続きをすることで、さらに所得税の最終調整をしてもらえるのです。
難しい手続きではありません。手続きをすることで、いくらか還付されるのであればしっかりと行いたいですよね。
心配な場合は、前もって所得税を納めている税務署に問い合わせてみてくださいね。
控除金額は、総所得額と1年間にかかった医療費の額によって変わります。
矯正治療の費用すべてが、医療費控除の対象となるわけではありません。患者様の年齢や矯正治療の目的を考慮し、社会通念上その治療が必要と認められる場合にのみ医療費控除の対象となります。
たとえば、発育段階のお子様に対して、本来期待される成長を阻害する要因を取り除くために行う不正咬合の歯列矯正などが挙げられます。
医療費控除の申請には領収書が必要となります。医院から受け取った領収書は大切に保管しておきましょう。領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、添付して、確定申告書を提出、もしくは、電子申告(e-tax)にて申告を行います。
万が一領収書を紛失してしまった場合は、申し出て再発行してもらいましょう。再発行をお願いする際は、前もって医院へ問い合わせをしておくことをおすすめします。
また、手続きを終えた後も、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、領収書の提示を求められることがありますので、5年間の間は保管しておきましょう。
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払をし、患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
信販会社が患者様の立替払をした年、つまりデンタルローン契約成立時、が医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローン利用時には患者様のお手元に医院の領収書がないことが考えられますが、この場合は医療費控除を受ける際の添付資料として、デンタルローンの契約書の写しや信販会社の領収書をご用意ください。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
国税庁ホームページ聞き慣れず難しく感じる事柄だったかもしれませんね。
はじめて手続きをする時は面倒や難しさを感じるかもしれませんが、正しく知って、資料を揃え、上手に制度を利用しましょう!