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渋谷の矯正歯科|渋谷歯科
電話でのお問い合わせ0120-461-831
アクセス | JR山手線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩3分 |
診療時間 | 9:00~13:00 / 14:00~19:00 ※2025年4月1日より診療時間変更 |
お子様の矯正治療を検討していると、どのくらい費用がかかるのか気になりますよね。
矯正歯科の治療は、原則として健康保険適用外診療(自由診療)です。原則というのは、国の定める疾患に起因した咬み合わせの異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前および手術後の矯正歯科治療では保険が適用されるからです。
それでは、保険が適応になる場合についてご説明させていただきます。
国の定める先天疾患の中には、唇顎口蓋裂、鎖骨・頭蓋骨異形成、クルーゾン症候群、トリーチャーコリンズ
症候群、ダウン症候群、筋ジストロフィーなど42の疾患があります。
近年新しく加えられたものとしては6歯以上の非症候性部分性無歯症などがあります。また、顎の外科手術を要する顎変形症の手術前および手術後の矯正歯科治療も適応になります。
ご自身では保険が適応になるのかならないのか、いつ受診するのがよいのか判断が難しい場合も多いと思います。ぜひ一度ご相談ください。
健康保険適応の施設は大学病院などの施設と大学病院と同等の施設を有している医療機関のみです。
指定自立支援医療機関(育成・更生医療)と呼ばれています。顎変形症の治療ではさらに顎口腔機能診断施設としての条件を満たしていなければなりません。
治療を開始されるにあたっては、指定自立支援医療機関を受診していただく必要がございますが、ご相談はどちらの矯正歯科医院でも受けられます。ご自宅近くの指定自立支援医療機関はどこにあるの?受診にはどういった手順を踏めばいいの?心配事はつきませんよね。
ひとりで悩まずに、ぜひ一度ご相談ください。ご相談いただいた後、治療の受けられる病院をご紹介させていただくことも可能です。
咬み合わせや症状の程度によって異なりますが、医療費3割負担の方で平均的には、矯正治療費として
30〜40万円、外科手術・入院費として30~40万円ほどご負担いただきます。
外科手術・入院費は一度にかかってしまいますが、矯正治療費は治療のステージによって少しずつご負担いただき、総額として30〜40万円となることが多いです。
また、条件を満たし、手続きを行えば、自立支援医療制度(育成医療・更生医療)を利用することもできます。自立支援医療制度とは、所得状況に応じて月額あたりの自己負担額の上限が設定される制度です。自己負担額の上限や制度の詳細はお住まいの区市町村の保健所にお問い合わせ下さい。
ここまでは、保険が適応になる場合のお話でした。
次に、保険適応外で治療を受けられる際に利用できる制度についてお話しさせていただきます。
ご存知の方も多いかと思いますが、医療費控除という制度です。
自分自身や家族のため1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
患者様の年齢や矯正治療の目的を考慮し、社会通念上その治療が必要と認められる場合にのみ医療費控除の対象となります。
たとえば、発育段階のお子様に対して、本来期待される成長を阻害する要因を取り除くために行う不正咬合の歯列矯正などがあります。
当院では診療ごとに領収書を発行しております。確定申告の際、提出が求められますので、大切に保管してください。
詳しくは、国税庁HP
(https://www.nta.go.jp/index.htm)をご覧
ください。
また、申告前に最寄りの税務署や役所の税金相談課へご相談いただくと安心です。